宿泊施設業務提携契約書
※本契約書は日本語を正文とし、将来英語版を作成する場合に両文間で齟齬が生じたときは日本語版を優先します。
第1条(目的)
本契約は、Ocarry株式会社(以下「当社」という)が提供する旅行荷物配送サービス(以下「本サービス」という)に関し、_______※1(ご提携フォームに施設が記載する施設名に対応する、旅館業法・住宅宿泊事業法その他に基づく宿泊施設。以下「施設」という)が宿泊者等の荷物を一時保管し当社に引き渡す業務並びに当社から受領した荷物を宿泊者等に引き渡す業務を担い、当社が当該荷物を運送するにあたり、両当事者の権利義務を定めることを目的とする。
第2条(定義)
- 宿泊者等:
- 施設に現在宿泊中の者、又は
- チェックイン予定日の48時間前からチェックアウト後48時間以内の者をいう。
- 荷物:宿泊者等が所有し、当社に配送を依頼した、旅行者が通常携帯する旅行用手荷物(例:スーツケース、バックパック、ダッフルバッグ等)をいう。
- 配送サービス:荷物の受領、運送、配達、誤配回収その他これに付随する一切の業務をいう。
- 保管期間:施設が荷物を受領した時点から、当社又は宿泊者等へ引き渡すまでの期間をいう。
- 通知:書面(郵送または手渡し)又は電磁的方法(電子メール又はウェブサイト上のお問い合わせフォームを含む)による連絡をいう。口頭による連絡は、緊急時を除き通知とはみなされず、速やかに書面又は電磁的方法による補完を要するものとする。ただし、インセンティブ制度その他本サービスに関する運営上の周知・変更・終了等については、当社ウェブサイト上への掲載をもって通知に代えることができるものとする。
第3条(サービス区域・日程)
- 本サービスの提供区域は当社ウェブサイトに表示する最新の記載によるものとし、当社は同掲示をもって変更できるものとする。
- サービス提供日および時間帯も同様に当社予約システムに表示される最新情報に従い、当社は業務上の都合により予告なく変更できるものとする。
第4条(再委託)
- 当社は、配送サービスの全部又は一部を、当社と業務委託契約を締結した第三者(以下「再委託先」という)に再委託できるものとし、施設はこれを承諾する。
- 当社は、再委託先に対し、本契約に定める当社の義務と同等の義務を遵守させるものとし、再委託によって施設に不利益が生じた場合も、当社が一切の責任を負う。
第5条(施設の業務内容および保管義務)
- 施設は荷物受領後、善良なる管理者の注意義務をもって荷物を保管する。
- 集荷時(施設→当社):宿泊者等が提示する当社発行の荷物予約番号を施設が確認・記録した上で荷物を受領し、当社に引き渡す。
- 配達時(当社→施設):当社は、当社発行の荷物予約番号、宿泊者氏名、場合によっては各宿泊予約サービスが発行する予約番号を提示して荷物を引き渡すものとし、施設は宿泊台帳又は予約情報と照合し一致した場合に受領し、宿泊者等への保管・引渡しを行う。
- 施設は荷物受領時に外観上の破損・漏れ等の異常を発見した場合に限り写真を撮影し、直ちに当社へ電子メールその他電磁的方法により共有する。
- 特段の協議がない限り、当社は施設の通常業務時間内に集荷および配達を行うものとする。
- 当社が荷物を受領する際に破損・漏れ等を確認した場合、当社は速やかに電子メールその他の電磁的方法により施設へ通知し、写真その他の証拠を共有するものとする責任の帰属については第7条に定める。
- 施設は、荷物を受領した時点から原則として48時間(2日)以内、または当社または宿泊者等が当該荷物を受け取る時点のいずれか早い時点まで、荷物を保管するものとする。これを超えて保管する必要が生じた場合、施設は当社と協議のうえ対応を決定するものとし、協議が整わない場合には、施設は当社に対して荷物の返送または指定場所への移送を求めることができるものとする。この場合に要する費用は当社が負担する。なお、当該協議により延長された保管期間中においても、施設は引き続き善良なる管理者の注意義務をもって荷物を保管するものとする。
- 施設が、フロントスタッフによる荷物の保管および引き渡し対応が不可能な無人施設(セルフチェックイン型施設等)である場合には、事前にその旨を当社に書面または電子メールにて通知しなければならない。施設が当該通知を怠り、かつ、当該施設において荷物の盗難・紛失・破損その他の事故が発生した場合には、施設がその一切の責任を負うものとし、当社は一切の責任を負わない。また、施設が当該通知義務を怠ったことは、本契約における重大な違反行為とみなし、当社は何らの催告を要せずして本契約を解除することができる。
第6条(当社の義務)
- 当社は、自社ウェブサイトに掲載する最新の「Ocarry運送約款」に従い配送サービスを提供する。
- 当社の責に帰すべき誤配が発生した場合、当社は通知を受けた後24時間以内(当社サービス休止日の場合は翌営業日以内)に荷物を回収し、速やかに正規配送先へ再配達する。
第7条(責任および賠償)
- 当社の責任範囲:配送中に生じた荷物の滅失・毀損については、1件の依頼あたり10万円(税込)を上限として賠償責任を負う。
- 施設の責任範囲:保管期間中に生じた施設の責めに帰すべき事由により荷物の滅失・毀損については、1件あたり10万円(税込)を上限として賠償責任を負う。
- 損害申告期限:当社および施設は、荷物引渡し後72時間以内に滅失・毀損を相手方に書面又は電磁的方法で申告しなければならない。当該期間経過後の申告については、原則として双方とも賠償責任を負わない。
- 申告期限超過時の対応:宿泊者等が荷物受取後72時間を超えて施設に損害申告があった場合、当社の指定窓口を速やかに案内するものとし、原則として独自に賠償又は補償を行う義務を負わない。ただし、当該損害が施設の故意又は重過失によって生じたことが客観的に明らかな場合は、この限りではない。
第8条(インセンティブ制度:申請による任意参加)
- 施設が当社所定のオンライン申請フォームから申請し当社が承認したうえで、当月(1日~月末)に施設から発送された荷物数が10個を超えた場合、当社は当該月の発送配送料(税込)の合計額の10%に相当する金額(以下「還元金」という)から銀行振込手数料を控除した金額を、翌月末日までに施設指定口座へ振込む。
- 本制度は施設が申請し当社が承認した月の翌月1日以降に適用される。
- インセンティブの内容変更又は解約を希望する場合、施設は電子メールその他電磁的方法により当社へ通知し、当社がこれを受理し承認した翌月から変更又は解約が適用される。
- 当社は課税売上高が免税事業者に該当するため適格請求書(インボイス)を発行しないものとする。本条に基づく還元金の支払については、当社が行う銀行振込の取引明細をもって領収に代えるものとし、施設はこれを証憑として保管することに同意する。当社が適格請求書発行事業者となった場合、その旨を当社ウェブサイトで周知し、その登録日以降に発生する取引について、適格請求書を交付する。
- 本条に定めるインセンティブ制度は、当社サービスに関する施設の販売促進協力への対価であり、施設が貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)に定める貨物利用運送事業を営むものではない。施設は、荷主との間で運送契約を締結するものではなく、当社に代わって運送責任を負うものでもない。
- 当社は、配送件数の変動、制度運営上の合理性、または経済的状況の変化等を総合的に勘案し、本制度の内容(適用条件、還元率、申請要件その他を含む)を見直すことがあるものとする。この場合、当社は変更の効力発生日の30日前までに当社ウェブサイト上への掲載により通知を行うものとし、施設はこれを正式な通知として受け入れるものとします。なお、通知掲載以前に確定した発送実績に基づく還元金については、変更前の制度内容に基づき支払われます。
第9条(個人情報の取扱い)
両当事者は、個人情報保護法および各自のプライバシーポリシーを遵守し、本サービスの遂行に必要な範囲でのみ宿泊者等の情報を相互に提供・利用する。
第10条(広報・ロゴ使用)
当社は、本契約の締結後、当社ウェブサイト、パンフレットその他の広報媒体において、「提携施設一覧」として施設名およびロゴを掲載することができるものとする。ロゴの使用にあたっては、施設があらかじめ提供し、または公開しているデザインを利用するものとし、当社はこれを任意に加工・編集しないものとする。ただし、施設は、電子メールその他の電磁的方法または書面により当社に申し出ることで、いつでも当該掲載の停止を求めることができる。
第11条(契約期間・解除)
- 本契約は、施設が所定のフォームを送信した日(以下「締結日」という)をもって有効に成立し、その日より効力を生じるものとする。
- 本契約の有効期間は締結日から1年間とし、その後は1年ごとに自動更新される。
- いずれの当事者も30日前までに電子メールその他電磁的方法又は書面で通知することにより本契約を解除できる。
- 当事者の一方は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
- 前項の規定にかかわらず、当事者の一方は、相手方に次の各号に定める事由の一つでも生じた場合、何らの催告を要せずして、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
- 第5条8項(無人施設の通知義務)、第12条(秘密保持義務)、又は第13条1項(反社会的勢力の表明保証)の規定に違反したとき。
- 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき。
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する法的倒産手続開始の申立てがあったとき。
- その他、本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
第12条(秘密保持)
- 各当事者は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
- 取扱責任者を定め、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報等を厳重に保管、管理する。なお、相手方から請求があった場合は、遅滞なく取扱責任者の氏名及び連絡先を通知するものとする。
- 秘密情報等は、本サービスの遂行目的以外には使用しない。
- 秘密情報等を複製する場合には、本サービスの遂行目的の範囲内に限って行い、その複製物は原本と同等の保管、管理をする。
- 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に通知する。
- 各当事者は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、当該第三者との間で本条と同等の義務を負わせ、これを遵守させるものとする。
- 各当事者は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。
第13条(反社会的勢力の排除)
- 各当事者は、現在及び将来にわたって、自ら及び自らの役員、従業員、主要株主その他の関係者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下本条において同じ。)に該当しないこと、並びに反社会的勢力と一切の関係を有しないことを表明し、保証する。
- 各当事者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当事者の一方は、相手方の反社会的勢力への該当性について調査を要すると判断した場合、相手方に対して、当該調査への協力を求めることができるものとし、協力を求められた当事者は、これに必要と判断される資料を提出するなど、合理的な範囲で調査に協力しなければならない。
- 当事者の一方は、相手方が本条のいずれかの規定に違反した場合、何らの催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができる。
- 前項の規定により本契約を解除した当事者は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償又は補償することを要しない。また、解除した当事者に損害が生じたときは、相手方はその一切の損害を賠償するものとする。
第14条(不可抗力)
- 天災地変、戦争、テロ、暴動、ストライキ、政府の規制、公権力の行使、感染症の大流行その他当事者の合理的支配を超える事由(以下「不可抗力事由」という)により、本契約に基づく義務の全部又は一部を履行できない場合、当該当事者はその責を負わない。ただし、不可抗力事由の影響を最小限に抑えるために合理的努力を尽くすものとする。
- 不可抗力事由が発生した場合、当事者は速やかに相手方に通知し、協議のうえ本契約の継続可否及び履行方法を定めるものとする。
第15条(準拠法・管轄)
本契約は日本法に準拠し、本契約又は本サービスに関連して生じる一切の紛争については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合、当事者は誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
第17条(存続条項)
本契約が期間満了、解除その他の事由により終了した場合においても、第7条(責任および賠償)、第8条(インセンティブ制度、ただし契約終了前に発生した未払の還元金に限る)、第9条(個人情報の取扱い)、第12条(秘密保持)、第13条(反社会的勢力の排除)、第15条(準拠法・管轄)、第16条(協議)、及び本条の規定は、その性質に鑑み、引き続き有効に存続するものとする。
